◆ 第二種奨学金に対する利息計算に用います。実際の貸与利率はこちら を参照してください。
◆ 利率の算定方法として、①利率固定方式または②利率見直し方式のうち、いずれか一方を選択する利率算定方法の選択制を取っています。いずれの方式も基本月額に係る利率は年3.0%が上限です。
◆ 私立大学の医学・歯学・薬学または獣医学を履修する課程に在学する方または法科大学院に在学する方が基本月額に加えて増額月額の貸与を受けた場合の利率および入学時特別増額貸与奨学金を受けた方の利率は、基本月額に係る利率と増額月額分に係る利率(以下「増額貸与利率」という。)を加重平均して決定します。
◆ 増額貸与利率は、原則として基本月額に係る利率に0.2%上乗せした利率となります。